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病院に治療代払えないサラリーマンの間で増える医療費控除に関する勘違い

2010年02月15日
 

民間企業で賃金のカットが相次いでいるせいか、医療費の支払いができない人が続出しています。まもなくスタートする所得税の確定申告でも、その未払い医療費がひとつの問題となっています。
 

全国の主要な病院約3,000件で毎年発生する患者の医療費の未払い金額は、総額で200億円を超えるといわれています。とくに、最近の景気の悪化で民間企業が従業員の給料をカットしているせいか、サラリーマンの医療費の未払いが増えています。
 

いつものように、所得税の確定申告の時期になると国税局の税務相談室には、医療費控除に関する質問が寄せられるのですが、今年は「昨年中に歯の治療 をしたのだが、その治療にかかった50万円のうち昨年中に30万円を支払い、残りの20万円は今年になって支払った。この場合、50万円の全額が昨年分の 医療費控除の対象になるのか」といった内容のものが目立つそうです。
 

医療費控除の対象となる医療費の金額は、その年中に実際に支払った金額に限られていて、その年中に治療が終わっている場合であっても、未払となって いる医療費は、その年の医療費控除の対象にはなりません。そのため、税務相談室では先の質問に対して「昨年分の所得について医療費控除の対象となるのは 30万円であり、残りの20万円は、本年分の所得に係る医療費控除の対象となる」と回答しています。